西長住行政書士事務所


法定相続情報証明制度

平成29年5月29日にスタートしました。
詳細については法務省のページをご覧ください。
 この制度により、場合によってはあまりにも時間がかかりすぎていた金融機関での手続きがスムーズに運ぶことを、心より期待したいと思います。



はじめに

さて、当事務所の主要業務である遺言・相続について書かなければな らない。

とはいえ、遺言・相続手続き等について書かれた書物は山ほど あり、WEBサイト上のものを併せると数え切れない。

敢えて私が書く必要があるのかと自問すれば、その必要はない。が、 しかし、当事務所の主要業務である。“遺言”、“相続”といった言葉 で検索し、折角たどり着いていただいた皆様には、何かしらのお土産を 持って帰って欲しいとも思う。だから書かざるを得ない。

何を書いてもどこかのテキストに似た内容になってしまうだろう。 それでも、できるだけ違った切り口で綴ってみたいが、さて。

ちなみに、民法の条文の並びによると、第五編「相続」の中に第七章と して「遺言」があるから、「相続・遺言」という単語の並びの方が正解 かもしれないが、私は業務の紹介をするときなど敢えて「遺言・相続」 としている。

極論すれば、「相続法」の全体像を理解していないと「遺言」は書けな い。しかし、これから遺言を書こうとする人に、まず「相続法」を理解 して下さいと諭すのは酷である。遺言を書く前に疲れてしまう。あぁ、 やめた!となってしまえば元も子もない。

さらに言えば、「相続法」を全く知らずとも、遺言の内容によっては 、そこに書かれた目的を全うできるものもあるのだ。

厳しい言い方をすれば、遺言を書いてなかった場合の相続は、故人が去られた後に行われるただ の残務整理にすぎない。

しかし、ただの残務整理のはずが、遺産という 財産性を持つために、無駄な時間や手間が費やされ、更には相続人らの 間で諍い(いさかい)が起きる。争いまでいかなくとも蟠り(わだかま り)は残してしまう。幼子には知られたくない卑しさが始まる。

だから私は、皆様に遺言を書いていただきたい。自分が遺す物へのケ ジメを示してもらいたい。遺された者へのあの世からの最後の心遣いを 、故人を偲ばせる想いと優しさを残して欲しい。そのために必要な相続 法などの知識は、私や他の法律家が提供すればよい。

まずは遺言を書こうと思い、実際に書くこと。そして、己が亡き後の相続につ いては、後の者に任せればよい。そう思う。

当事務所では「遺言・相続」です。

2007年10月18日

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少し難しいかもしれませんが、概論として・・・

親子      相続      遺言

考え方の参考にしていただければと思います。




遺言・相続 無料相談等

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